労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 第七条

(労働時間等設定改善委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例)

平成四年法律第九十号

前条に規定する委員会のうち事業場ごとのものであって次に掲げる要件に適合するもの(以下この条において「労働時間等設定改善委員会」という。)が設置されている場合において、労働時間等設定改善委員会でその委員の五分の四以上の多数による議決により労働基準法第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項(同条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第三十二条の四第一項及び第二項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第二項及び第五項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項及び第六項の規定(これらの規定のうち、同法第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項及び第二項並びに第三十六条第一項の規定にあっては労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下この条において「労働者派遣法」という。)第四十四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を、労働基準法第三十八条の二第二項及び第三十八条の三第一項の規定にあっては労働者派遣法第四十四条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において「労働時間に関する規定」という。)に規定する事項について決議が行われたときは、当該労働時間等設定改善委員会に係る事業場の使用者(労働基準法第十条に規定する使用者をいう。次条において同じ。)については、労働基準法第三十二条の二第一項中「協定」とあるのは「協定(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第七条に規定する労働時間等設定改善委員会の決議(第三十二条の四第二項及び第三十六条第八項において「決議」という。)を含む。次項、次条第四項、第三十二条の四第四項、第三十二条の五第三項、第三十六条第八項及び第九項、第三十八条の二第三項並びに第三十八条の三第二項を除き、以下同じ。)」と、同法第三十二条の四第二項中「同意」とあるのは「同意(決議を含む。)」と、同法第三十六条第八項中「代表する者」とあるのは「代表する者(決議をする委員を含む。次項において同じ。)」と、「当該協定」とあるのは「当該協定(当該決議を含む。)」として、労働時間に関する規定(同法第三十二条の四第三項並びに第三十六条第三項、第四項及び第六項から第十一項までの規定を含む。)及び同法第百六条第一項の規定を適用する。 一 当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名されていること。 二 当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されていること。 三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件

第7条

(労働時間等設定改善委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例)

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の全文・目次(平成四年法律第九十号)

第7条 (労働時間等設定改善委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例)

前条に規定する委員会のうち事業場ごとのものであって次に掲げる要件に適合するもの(以下この条において「労働時間等設定改善委員会」という。)が設置されている場合において、労働時間等設定改善委員会でその委員の五分の四以上の多数による議決により労働基準法第32条の2第1項、第32条の3第1項(同条第2項及び第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第32条の4第1項及び第2項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第2項及び第5項、第37条第3項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第4項及び第6項の規定(これらの規定のうち、同法第32条の2第1項、第32条の3第1項、第32条の4第1項及び第2項並びに第36条第1項の規定にあっては労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第88号。以下この条において「労働者派遣法」という。)第44条第2項の規定により読み替えて適用する場合を、労働基準法第38条の2第2項及び第38条の3第1項の規定にあっては労働者派遣法第44条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において「労働時間に関する規定」という。)に規定する事項について決議が行われたときは、当該労働時間等設定改善委員会に係る事業場の使用者(労働基準法第10条に規定する使用者をいう。次条において同じ。)については、労働基準法第32条の2第1項中「協定」とあるのは「協定(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条に規定する労働時間等設定改善委員会の決議(第32条の4第2項及び第36条第8項において「決議」という。)を含む。次項、次条第4項、第32条の4第4項、第32条の5第3項、第36条第8項及び第9項、第38条の2第3項並びに第38条の3第2項を除き、以下同じ。)」と、同法第32条の4第2項中「同意」とあるのは「同意(決議を含む。)」と、同法第36条第8項中「代表する者」とあるのは「代表する者(決議をする委員を含む。次項において同じ。)」と、「当該協定」とあるのは「当該協定(当該決議を含む。)」として、労働時間に関する規定(同法第32条の4第3項並びに第36条第3項、第4項及び第6項から第11項までの規定を含む。)及び同法第106条第1項の規定を適用する。 一 当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名されていること。 二 当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されていること。 三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件

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