労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 第十二条

(報告の徴収等)

平成四年法律第九十号

厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、承認事業主に対し、承認計画の実施状況について報告を求めることができる。

2 承認事業主が前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、当該承認計画の承認を取り消すことができる。

3 第十条第六項の規定は、前項の規定による承認計画の承認の取消しについて準用する。この場合において、第十条第六項中「第一項」とあるのは、「第十条第一項」と読み替えるものとする。

第12条

(報告の徴収等)

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の全文・目次(平成四年法律第九十号)

第12条 (報告の徴収等)

厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、承認事業主に対し、承認計画の実施状況について報告を求めることができる。

2 承認事業主が前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、当該承認計画の承認を取り消すことができる。

3 第10条第6項の規定は、前項の規定による承認計画の承認の取消しについて準用する。この場合において、第10条第6項中「第1項」とあるのは、「第10条第1項」と読み替えるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の全文・目次ページへ →
第12条(報告の徴収等) | 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 | クラウド六法 | クラオリファイ