特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第七条

(輸出移動書類に係る届出)

平成四年法律第百八号

第五条第一項の規定により輸出移動書類の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、当該輸出移動書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。 一 輸出移動書類に係る輸出特定有害廃棄物等の輸出又は運搬を行わないこととなったとき。 二 輸出移動書類に係る輸出特定有害廃棄物等を失ったとき。

第7条

(輸出移動書類に係る届出)

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の全文・目次(平成四年法律第百八号)

第7条 (輸出移動書類に係る届出)

第5条第1項の規定により輸出移動書類の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、当該輸出移動書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。 一 輸出移動書類に係る輸出特定有害廃棄物等の輸出又は運搬を行わないこととなったとき。 二 輸出移動書類に係る輸出特定有害廃棄物等を失ったとき。

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