特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第二十条

(手数料)

平成四年法律第百八号

次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 一 輸出移動書類の交付を受けようとする者 二 輸出移動書類の再交付を受けようとする者 三 輸入移動書類の交付を受けようとする者 四 輸入移動書類の再交付を受けようとする者 五 輸入移動書類の書換えを受けようとする者 六 第十四条第一項の認定又はその更新を受けようとする者 七 第十四条第五項の認定を受けようとする者 八 第十五条第一項の認定又はその更新を受けようとする者 九 第十五条第五項において準用する第十四条第五項の認定を受けようとする者 十 第十六条において準用する第十条第四項の規定により移動書類の書換えを受けようとする者

第20条

(手数料)

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の全文・目次(平成四年法律第百八号)

第20条 (手数料)

次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 一 輸出移動書類の交付を受けようとする者 二 輸出移動書類の再交付を受けようとする者 三 輸入移動書類の交付を受けようとする者 四 輸入移動書類の再交付を受けようとする者 五 輸入移動書類の書換えを受けようとする者 六 第14条第1項の認定又はその更新を受けようとする者 七 第14条第5項の認定を受けようとする者 八 第15条第1項の認定又はその更新を受けようとする者 九 第15条第5項において準用する第14条第5項の認定を受けようとする者 十 第16条において準用する第10条第4項の規定により移動書類の書換えを受けようとする者

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