特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第八条

(輸入の承認)

平成四年法律第百八号

特定有害廃棄物等を輸入しようとする者は、外国為替及び外国貿易法第五十二条の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。ただし、第十四条第一項の認定を受けた者が、第十五条第一項の認定を受けた者が同項の認定に係る条約附属書ⅣBに掲げる処分作業(以下「再生利用等」という。)を行うために使用する目的で、特定有害廃棄物等を輸入しようとする場合は、この限りでない。

2 環境大臣は、環境の汚染を防止するため必要があると認めるときは、経済産業大臣が前項の承認を行うに際し、事前に、経済産業大臣に対し、必要な説明を求め、及び意見を述べることができる。

第8条

(輸入の承認)

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の全文・目次(平成四年法律第百八号)

第8条 (輸入の承認)

特定有害廃棄物等を輸入しようとする者は、外国為替及び外国貿易法第52条の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。ただし、第14条第1項の認定を受けた者が、第15条第1項の認定を受けた者が同項の認定に係る条約附属書ⅣBに掲げる処分作業(以下「再生利用等」という。)を行うために使用する目的で、特定有害廃棄物等を輸入しようとする場合は、この限りでない。

2 環境大臣は、環境の汚染を防止するため必要があると認めるときは、経済産業大臣が前項の承認を行うに際し、事前に、経済産業大臣に対し、必要な説明を求め、及び意見を述べることができる。

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