特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第八条
(輸入の承認)
平成四年法律第百八号
特定有害廃棄物等を輸入しようとする者は、外国為替及び外国貿易法第五十二条の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。ただし、第十四条第一項の認定を受けた者が、第十五条第一項の認定を受けた者が同項の認定に係る条約附属書ⅣBに掲げる処分作業(以下「再生利用等」という。)を行うために使用する目的で、特定有害廃棄物等を輸入しようとする場合は、この限りでない。
2 環境大臣は、環境の汚染を防止するため必要があると認めるときは、経済産業大臣が前項の承認を行うに際し、事前に、経済産業大臣に対し、必要な説明を求め、及び意見を述べることができる。