特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第六条
(輸出特定有害廃棄物等の運搬)
平成四年法律第百八号
前条第一項の規定により輸出移動書類が交付された特定有害廃棄物等(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による輸出の許可を受けたものに限る。以下「輸出特定有害廃棄物等」という。)の運搬を行う場合は、当該輸出移動書類を携帯してしなければならない。
2 前項の規定により輸出移動書類を携帯して運搬を行う者は、当該輸出移動書類にその輸出特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付その他の経済産業省令、環境省令で定める事項を記載し、かつ、署名しなければならない。
3 輸出特定有害廃棄物等の運搬を行う場合は、当該輸出特定有害廃棄物等に係る輸出移動書類に記載された内容に従ってしなければならない。ただし、当該輸出特定有害廃棄物等の運搬について第十七条第一項の規定又は同項ただし書の政令で定める法律の政令で定める規定による命令がされた場合は、この限りでない。