特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第十八条
(報告徴収)
平成四年法律第百八号
経済産業大臣及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定有害廃棄物等を輸出した者、輸出された特定有害廃棄物等の運搬を行う者又はその排出者等に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2 経済産業大臣及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定有害廃棄物等を輸入した者、輸入された特定有害廃棄物等の運搬若しくは処分を行う者又は第十四条第一項若しくは第十五条第一項の認定を受けた者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。