特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第十条
(輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分)
平成四年法律第百八号
前条第一項の規定により輸入移動書類が交付された特定有害廃棄物等(以下「輸入特定有害廃棄物等」という。)の運搬又は処分を行う場合は、当該輸入移動書類を携帯してしなければならない。
2 前項の規定により輸入移動書類を携帯して運搬又は処分を行う者は、当該輸入移動書類にその輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付その他の経済産業省令、環境省令で定める事項を記載し、かつ、署名しなければならない。
3 輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分を行う場合は、当該輸入特定有害廃棄物等に係る輸入移動書類に記載された内容に従ってしなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 当該輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分について廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)その他輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分の適正な実施が確保されるものとして政令で定める法律の政令で定める規定の適用を受けるとき。 二 当該輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分について第十七条第二項の規定又は同項ただし書の政令で定める法律の政令で定める規定による命令がされたとき。
4 輸入移動書類の交付を受けた者等は、前項第一号に規定する規定により、又は同項第二号に規定する命令に従って、運搬を行う場合において、当該輸入移動書類に記載された内容と異なる運搬を行ったときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出て、その書換えを受けなければならない。
5 経済産業大臣は、前項の規定により輸入移動書類の書換えをしたときは、その旨を環境大臣に通知するものとする。