ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第一条
(目的)
平成四年法律第五十三号
この法律は、ゴルフ場等に係る会員契約の締結及びその履行を公正にし、並びに会員が受けることのある会員契約に係る損害の防止を図ることにより、会員の利益を保護し、あわせて会員契約に基づく役務の提供を適正かつ円滑にすることを目的とする。
(目的)
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の全文・目次(平成四年法律第五十三号)
第1条 (目的)
この法律は、ゴルフ場等に係る会員契約の締結及びその履行を公正にし、並びに会員が受けることのある会員契約に係る損害の防止を図ることにより、会員の利益を保護し、あわせて会員契約に基づく役務の提供を適正かつ円滑にすることを目的とする。