ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第七条
(会員契約の締結又は更新についての勧誘等)
平成四年法律第五十三号
会員制事業者又は会員契約代行者は、会員契約の締結又は更新についての勧誘をするに際し、会員契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
2 会員制事業者は、会員契約の解除を妨げる目的をもって、会員契約に関する事項であって、会員の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしてはならない。