ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第三条

(募集の届出)

平成四年法律第五十三号

会員制事業者は、募集をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。 一 会員制事業者に関する事項であって次に掲げるもの 二 会員契約に関する事項であって次に掲げるもの

2 前項の規定は、同項の規定による届出があった施設に係る募集をしようとするときには、適用しない。ただし、会員制事業者が、同項の規定により届け出た同項第一号に掲げる事項の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をした後に、又は同項の規定により届け出た同項第二号に掲げる事項の変更をして、募集をしようとするときは、この限りでない。

第3条

(募集の届出)

ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の全文・目次(平成四年法律第五十三号)

第3条 (募集の届出)

会員制事業者は、募集をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。 一 会員制事業者に関する事項であって次に掲げるもの 二 会員契約に関する事項であって次に掲げるもの

2 前項の規定は、同項の規定による届出があった施設に係る募集をしようとするときには、適用しない。ただし、会員制事業者が、同項の規定により届け出た同項第1号に掲げる事項の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をした後に、又は同項の規定により届け出た同項第2号に掲げる事項の変更をして、募集をしようとするときは、この限りでない。

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