ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第九条

(書類の閲覧)

平成四年法律第五十三号

第三条第一項の規定による届出をした会員制事業者は、経済産業省令で定めるところにより、当該会員制事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、会員契約に関する業務を行う事業所に備え置き、会員の求めに応じ、閲覧させなければならない。

第9条

(書類の閲覧)

ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の全文・目次(平成四年法律第五十三号)

第9条 (書類の閲覧)

第3条第1項の規定による届出をした会員制事業者は、経済産業省令で定めるところにより、当該会員制事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、会員契約に関する業務を行う事業所に備え置き、会員の求めに応じ、閲覧させなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の全文・目次ページへ →
第9条(書類の閲覧) | ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ