クラウド六法ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第二十一条ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第二十一条(権限の委任)平成四年法律第五十三号この法律により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。