ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第二十二条
(罰則)
平成四年法律第五十三号
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一 第七条第一項又は第二項の規定に違反した者 二 第十一条第一項の規定による命令に違反した者
(罰則)
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の全文・目次(平成四年法律第五十三号)
第22条 (罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一 第7条第1項又は第2項の規定に違反した者 二 第11条第1項の規定による命令に違反した者