ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第二十条

(主務大臣)

平成四年法律第五十三号

この法律における主務大臣は、経済産業大臣及び当該会員契約に係る役務を提供する事業を所管する大臣とする。

第20条

(主務大臣)

ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の全文・目次(平成四年法律第五十三号)

第20条 (主務大臣)

この法律における主務大臣は、経済産業大臣及び当該会員契約に係る役務を提供する事業を所管する大臣とする。

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