ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第二十条の二
(都道府県が処理する事務)
平成四年法律第五十三号
この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
(都道府県が処理する事務)
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の全文・目次(平成四年法律第五十三号)
第20条の2 (都道府県が処理する事務)
この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。