ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第二十条の二

(都道府県が処理する事務)

平成四年法律第五十三号

この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

第20条の2

(都道府県が処理する事務)

ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の全文・目次(平成四年法律第五十三号)

第20条の2 (都道府県が処理する事務)

この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

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