ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第五条
(書面の交付)
平成四年法律第五十三号
会員制事業者又は会員契約代行者は、会員契約の締結(会員契約の締結の媒介を含む。)をしようとするときは、顧客に対し、当該会員契約が成立するまでの間に、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 一 会員契約の内容及びその履行に関する事項であって経済産業省令で定めるものについての当該会員契約の概要 二 会員制事業者の業務及び財産の状況に関する事項であって経済産業省令で定めるもの
2 会員制事業者又は会員契約代行者は、会員契約の締結をしたときは、会員に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 一 指定役務の内容及び提供時期 二 指定役務に係る施設の開設時期その他の当該施設についての計画に関する事項で経済産業省令で定めるもの 三 指定役務に係る施設を所有権以外の権原に基づいて占有する場合にあっては、当該権原の内容 四 会員の数及び新たに会員契約を締結しようとする者の数 五 拠出金の種類、額並びに支払の時期及び方法 六 会員に預託金を支払わせる場合にあっては、預託金の額及び据置期間並びに預託金の額の全部又は一部に相当する額の金銭を会員に返還することを担保するための措置の有無及びその内容 七 会員契約の変更に関する事項 八 会員制事業者が会員の数についての計画を変更する場合において会員が会員契約を解除することができる旨の定めがあるときはその内容その他会員契約の解除に関する事項(第十二条第一項から第三項までの規定に関する事項を含む。) 九 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容 十 会員契約に基づく会員の債権の譲渡に関する定めがあるときは、その内容 十一 保証委託契約を締結している場合にあっては、その内容 十二 前各号に掲げるもののほか、会員契約の内容及びその履行に関する事項であって経済産業省令で定めるもの
3 第三条第一項の規定による届出をした会員制事業者は、会員の数についての計画その他の会員契約に関する事項であって経済産業省令で定めるものを変更しようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、会員に対し、当該変更の内容を記載した書面を交付しなければならない。