ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第五条の二
(情報通信の技術を利用する方法)
平成四年法律第五十三号
会員制事業者又は会員契約代行者は、前条各項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客又は会員の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該会員制事業者又は会員契約代行者は、当該書面を交付したものとみなす。
2 前項前段に規定する方法(経済産業省令で定める方法を除く。)により前条第二項の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、会員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該会員に到達したものとみなす。