ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第八条

(不当な行為等の禁止)

平成四年法律第五十三号

会員制事業者又は会員契約代行者は、次に掲げる行為をしてはならない。 一 威迫する言動を交えて、会員契約の締結若しくは更新についての勧誘をし、又は会員契約の解除を妨げること。 二 会員契約に基づく債務又は会員契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。 三 前二号に掲げるもののほか、会員契約に関する行為であって、顧客又は会員の保護に欠けるものとして経済産業省令で定めるもの

第8条

(不当な行為等の禁止)

ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の全文・目次(平成四年法律第五十三号)

第8条 (不当な行為等の禁止)

会員制事業者又は会員契約代行者は、次に掲げる行為をしてはならない。 一 威迫する言動を交えて、会員契約の締結若しくは更新についての勧誘をし、又は会員契約の解除を妨げること。 二 会員契約に基づく債務又は会員契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。 三 前二号に掲げるもののほか、会員契約に関する行為であって、顧客又は会員の保護に欠けるものとして経済産業省令で定めるもの

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