ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第六条

(誇大広告の禁止)

平成四年法律第五十三号

会員制事業者又は会員契約代行者は、会員契約に関する事項について広告をするときは、指定役務の内容、指定役務に係る施設の概要、会員の数についての計画その他の経済産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

第6条

(誇大広告の禁止)

ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の全文・目次(平成四年法律第五十三号)

第6条 (誇大広告の禁止)

会員制事業者又は会員契約代行者は、会員契約に関する事項について広告をするときは、指定役務の内容、指定役務に係る施設の概要、会員の数についての計画その他の経済産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

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