ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第十七条

(報告及び立入検査)

平成四年法律第五十三号

主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより会員制事業者若しくは会員契約代行者に対し報告を求め、又はその職員に、会員制事業者若しくは会員契約代行者の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 主務大臣は、第十四条に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、会員制事業協会に対しその業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、会員制事業協会の事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第17条

(報告及び立入検査)

ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の全文・目次(平成四年法律第五十三号)

第17条 (報告及び立入検査)

主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより会員制事業者若しくは会員契約代行者に対し報告を求め、又はその職員に、会員制事業者若しくは会員契約代行者の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 主務大臣は、第14条に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、会員制事業協会に対しその業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、会員制事業協会の事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第1項又は第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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