ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第十九条
(適用除外)
平成四年法律第五十三号
この法律の規定は、この法律以外の法律の規定であってこれにより会員の利益の保護が確保されるものの適用を受ける契約の締結又はその代理若しくは媒介の行為として政令で定めるものについては、適用しない。
2 この法律の規定は、特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会その他の政令で定める者がその直接又は間接の構成員と締結する会員契約については、適用しない。
3 この法律の規定は、国又は地方公共団体が会員制事業者として締結する会員契約については、適用しない。