ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第十二条

(会員契約の解除等)

平成四年法律第五十三号

会員は、第五条第二項の書面を受領した日から起算して八日を経過したときを除き、書面により会員契約の解除を行うことができる。この場合において、会員制事業者は、当該会員契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

2 前項の会員契約の解除は、当該会員契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。

3 会員制事業者は、第一項の会員契約の解除があった場合には、既に当該会員契約に基づき役務が提供されたときにおいても、会員に対し、当該役務の提供により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。

4 前三項の規定に反する特約で会員に不利なものは、無効とする。

第12条

(会員契約の解除等)

ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の全文・目次(平成四年法律第五十三号)

第12条 (会員契約の解除等)

会員は、第5条第2項の書面を受領した日から起算して八日を経過したときを除き、書面により会員契約の解除を行うことができる。この場合において、会員制事業者は、当該会員契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

2 前項の会員契約の解除は、当該会員契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。

3 会員制事業者は、第1項の会員契約の解除があった場合には、既に当該会員契約に基づき役務が提供されたときにおいても、会員に対し、当該役務の提供により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。

4 前三項の規定に反する特約で会員に不利なものは、無効とする。

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