ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第十五条
(改善命令)
平成四年法律第五十三号
主務大臣は、会員制事業協会の前条に規定する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、会員制事業協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の全文・目次(平成四年法律第五十三号)
第15条 (改善命令)
主務大臣は、会員制事業協会の前条に規定する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、会員制事業協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。