ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第十六条
(指定の取消し等)
平成四年法律第五十三号
主務大臣は、会員制事業協会が前条の規定による命令に違反したときは、第十三条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
2 主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(指定の取消し等)
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の全文・目次(平成四年法律第五十三号)
第16条 (指定の取消し等)
主務大臣は、会員制事業協会が前条の規定による命令に違反したときは、第13条第1項の規定による指定を取り消すことができる。
2 主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。