ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第十条
(指示)
平成四年法律第五十三号
主務大臣は、会員制事業者が第三条から第五条まで若しくは第六条から前条までの規定に違反し、又は会員契約代行者が第四条、第五条第一項若しくは第二項、第六条、第七条第一項若しくは第八条の規定に違反した場合において、会員契約の締結及びその履行の公正並びに会員の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その会員制事業者又は会員契約代行者に対し、会員契約の締結、更新又は解除に係る業務に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。