政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律 第一条

(目的)

平成四年法律第百号

この法律は、国会議員の資産の状況等を国民の不断の監視と批判の下におくため、国会議員の資産等を公開する措置を講ずること等により、政治倫理の確立を期し、もって民主政治の健全な発達に資することを目的とする。

第1条

(目的)

政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の全文・目次(平成四年法律第百号)

第1条 (目的)

この法律は、国会議員の資産の状況等を国民の不断の監視と批判の下におくため、国会議員の資産等を公開する措置を講ずること等により、政治倫理の確立を期し、もって民主政治の健全な発達に資することを目的とする。