政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律 第六条

(細則)

平成四年法律第百号

この法律に定めるもののほか、国会議員の資産等の公開に関する規程は、両議院の議長が協議して定める。

第6条

(細則)

政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の全文・目次(平成四年法律第百号)

第6条 (細則)

この法律に定めるもののほか、国会議員の資産等の公開に関する規程は、両議院の議長が協議して定める。