政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律 第百三十六条

(その他の経過措置の政令への委任)

平成四年法律第百号

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第136条

(その他の経過措置の政令への委任)

政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の全文・目次(平成四年法律第百号)

第136条 (その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。