クラウド六法国会等の移転に関する法律第二章 基本指針第三条国会等の移転に関する法律 第三条平成四年法律第百九号国は、国会等の移転について検討を行うに当たっては、広く国民の意見を聴き、その合意形成を図るとともに、この章に定めるところにより、広範かつ多角的にこれを行うものとする。