国会等の移転に関する法律 第三条

平成四年法律第百九号

国は、国会等の移転について検討を行うに当たっては、広く国民の意見を聴き、その合意形成を図るとともに、この章に定めるところにより、広範かつ多角的にこれを行うものとする。

第3条

国会等の移転に関する法律の全文・目次(平成四年法律第百九号)

第3条

国は、国会等の移転について検討を行うに当たっては、広く国民の意見を聴き、その合意形成を図るとともに、この章に定めるところにより、広範かつ多角的にこれを行うものとする。

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