国会等の移転に関する法律 第二十一条

(政令への委任)

平成四年法律第百九号

この法律に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

第21条

(政令への委任)

国会等の移転に関する法律の全文・目次(平成四年法律第百九号)

第21条 (政令への委任)

この法律に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

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