国会等の移転に関する法律 第二十三条

平成四年法律第百九号

移転を決定する場合には、第十三条第二項の規定による報告を踏まえ、移転先について別に法律で定める。

第23条

国会等の移転に関する法律の全文・目次(平成四年法律第百九号)

第23条

移転を決定する場合には、第13条第2項の規定による報告を踏まえ、移転先について別に法律で定める。

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