国会等の移転に関する法律 第二十四条

(監視区域の指定の特例)

平成四年法律第百九号

都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長は、第十九条第二項に規定する現地調査を行う区域又は候補地の区域(次条において「候補地等の区域」という。)のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十七条の六第一項の規定により監視区域として指定するものとする。

第24条

(監視区域の指定の特例)

国会等の移転に関する法律の全文・目次(平成四年法律第百九号)

第24条 (監視区域の指定の特例)

都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長は、第19条第2項に規定する現地調査を行う区域又は候補地の区域(次条において「候補地等の区域」という。)のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を、国土利用計画法(昭和四十九年法律第92号)第27条の6第1項の規定により監視区域として指定するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国会等の移転に関する法律の全文・目次ページへ →