国会等の移転に関する法律 第二十条

(事務局)

平成四年法律第百九号

審議会の事務を処理させるため、審議会に、事務局を置く。

2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3 事務局長は、内閣官房副長官をもって充てる。

4 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。

第20条

(事務局)

国会等の移転に関する法律の全文・目次(平成四年法律第百九号)

第20条 (事務局)

審議会の事務を処理させるため、審議会に、事務局を置く。

2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3 事務局長は、内閣官房副長官をもって充てる。

4 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。

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