国会等の移転に関する法律 第二十条
(事務局)
平成四年法律第百九号
審議会の事務を処理させるため、審議会に、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3 事務局長は、内閣官房副長官をもって充てる。
4 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
(事務局)
国会等の移転に関する法律の全文・目次(平成四年法律第百九号)
第20条 (事務局)
審議会の事務を処理させるため、審議会に、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3 事務局長は、内閣官房副長官をもって充てる。
4 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。