国会等の移転に関する法律 第二条
(定義)
平成四年法律第百九号
この法律において「多極分散型国土」とは、多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第一条に規定する多極分散型国土をいう。
2 この法律において「東京圏」とは、多極分散型国土形成促進法第二十二条第一項に規定する東京圏をいう。
(定義)
国会等の移転に関する法律の全文・目次(平成四年法律第百九号)
第2条 (定義)
この法律において「多極分散型国土」とは、多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第83号)第1条に規定する多極分散型国土をいう。
2 この法律において「東京圏」とは、多極分散型国土形成促進法第22条第1項に規定する東京圏をいう。