国会等の移転に関する法律 第八条

平成四年法律第百九号

移転先の新都市が、交通通信体系の整備等により、世界及び我が国の各地域との交流が容易であり、かつ、自然環境と調和し、良好な居住環境等を備えた都市となるようにするものとする。

第8条

国会等の移転に関する法律の全文・目次(平成四年法律第百九号)

第8条

移転先の新都市が、交通通信体系の整備等により、世界及び我が国の各地域との交流が容易であり、かつ、自然環境と調和し、良好な居住環境等を備えた都市となるようにするものとする。

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