国会等の移転に関する法律 第十三条
(所掌事務等)
平成四年法律第百九号
審議会は、内閣総理大臣の諮問に応じ、移転先の候補地(以下「候補地」という。)の選定及びこれに関連する事項について調査審議する。
2 内閣総理大臣は、前項の諮問に対する答申を受けたときは、これを国会に報告するものとする。
(所掌事務等)
国会等の移転に関する法律の全文・目次(平成四年法律第百九号)
第13条 (所掌事務等)
審議会は、内閣総理大臣の諮問に応じ、移転先の候補地(以下「候補地」という。)の選定及びこれに関連する事項について調査審議する。
2 内閣総理大臣は、前項の諮問に対する答申を受けたときは、これを国会に報告するものとする。