国会等の移転に関する法律 第十八条

(幹事)

平成四年法律第百九号

審議会に、幹事を置く。

2 幹事は、学識経験のある者及び関係機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

第18条

(幹事)

国会等の移転に関する法律の全文・目次(平成四年法律第百九号)

第18条 (幹事)

審議会に、幹事を置く。

2 幹事は、学識経験のある者及び関係機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

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