国会等の移転に関する法律 第十八条
(幹事)
平成四年法律第百九号
審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、学識経験のある者及び関係機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
(幹事)
国会等の移転に関する法律の全文・目次(平成四年法律第百九号)
第18条 (幹事)
審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、学識経験のある者及び関係機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。