国会等の移転に関する法律 第十六条
(会長)
平成四年法律第百九号
審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会長)
国会等の移転に関する法律の全文・目次(平成四年法律第百九号)
第16条 (会長)
審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。