国会等の移転に関する法律 第十条

平成四年法律第百九号

移転先の新都市の整備に際し、適切な土地対策を講じるものとする。

第10条

国会等の移転に関する法律の全文・目次(平成四年法律第百九号)

第10条

移転先の新都市の整備に際し、適切な土地対策を講じるものとする。

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