大阪湾臨海地域開発整備法 第九条
(協力)
平成四年法律第百十号
国、関係地方公共団体及び関係事業者は、第七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の同意を得た整備計画(以下「同意整備計画」という。)の円滑な実施が促進されるよう相互に連携を図りつつ協力しなければならない。
(協力)
大阪湾臨海地域開発整備法の全文・目次(平成四年法律第百十号)
第9条 (協力)
国、関係地方公共団体及び関係事業者は、第7条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の同意を得た整備計画(以下「同意整備計画」という。)の円滑な実施が促進されるよう相互に連携を図りつつ協力しなければならない。