大阪湾臨海地域開発整備法 第五条

(基本方針の決定及び変更)

平成四年法律第百十号

主務大臣は、大阪湾臨海地域及び関連整備地域の整備等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を決定しなければならない。

2 主務大臣は、前項の決定をしようとするときは、国土交通大臣を通じて、関係府県知事の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。この場合において、主務大臣は、関係府県知事から意見の申出を受けたときは、国土交通大臣を通じて、遅滞なくこれに回答するものとする。

3 主務大臣は、基本方針を決定したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係府県知事に通知しなければならない。

4 前三項の規定は、基本方針を変更する場合について準用する。

第5条

(基本方針の決定及び変更)

大阪湾臨海地域開発整備法の全文・目次(平成四年法律第百十号)

第5条 (基本方針の決定及び変更)

主務大臣は、大阪湾臨海地域及び関連整備地域の整備等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を決定しなければならない。

2 主務大臣は、前項の決定をしようとするときは、国土交通大臣を通じて、関係府県知事の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。この場合において、主務大臣は、関係府県知事から意見の申出を受けたときは、国土交通大臣を通じて、遅滞なくこれに回答するものとする。

3 主務大臣は、基本方針を決定したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係府県知事に通知しなければならない。

4 前三項の規定は、基本方針を変更する場合について準用する。

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