大阪湾臨海地域開発整備法 第十二条

(地方債についての配慮)

平成四年法律第百十号

地方公共団体が同意整備計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

第12条

(地方債についての配慮)

大阪湾臨海地域開発整備法の全文・目次(平成四年法律第百十号)

第12条 (地方債についての配慮)

地方公共団体が同意整備計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

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