大阪湾臨海地域開発整備法 第16条

(都市計画法等による処分についての配慮)

大阪湾臨海地域開発整備法の全文・目次(平成四年法律第百十号)

第16条 (都市計画法等による処分についての配慮)

国の行政機関の長又は関係府県知事は、同意整備計画に基づく中核的施設その他これに相当する施設の整備のため都市計画法(昭和四十三年法律第100号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該施設の整備が促進されるよう適切な配慮をするものとする。