大阪湾臨海地域開発整備法 第十条

(促進協議会)

平成四年法律第百十号

同意整備計画の実施の促進に関し必要な協議を行うため、促進協議会を組織する。

2 前項の協議を行うための会議は、次に掲げる者をもって構成する。 一 主務大臣、関係行政機関の長、関係府県知事及び関係指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の長(以下この条において「主務大臣等」という。)又はその指名する職員 二 主務大臣等が協議して指名する関係市町村長その他の者

3 前項に定めるもののほか、促進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、促進協議会が定める。

4 第一項の協議を行う場合において必要と認められるときは、機構、関係事業者その他学識経験のある者の意見を聴くものとする。

第10条

(促進協議会)

大阪湾臨海地域開発整備法の全文・目次(平成四年法律第百十号)

第10条 (促進協議会)

同意整備計画の実施の促進に関し必要な協議を行うため、促進協議会を組織する。

2 前項の協議を行うための会議は、次に掲げる者をもって構成する。 一 主務大臣、関係行政機関の長、関係府県知事及び関係指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の長(以下この条において「主務大臣等」という。)又はその指名する職員 二 主務大臣等が協議して指名する関係市町村長その他の者

3 前項に定めるもののほか、促進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、促進協議会が定める。

4 第1項の協議を行う場合において必要と認められるときは、機構、関係事業者その他学識経験のある者の意見を聴くものとする。

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