大阪湾臨海地域開発整備法 第四条

(地域の指定)

平成四年法律第百十号

大阪湾臨海地域及び関連整備地域は、主務大臣が、府県知事の申請に基づき、関係行政機関の長に協議して指定するものとする。

2 府県知事は、前項の申請をしようとするときは、あらかじめ関係市町村長に協議しなければならない。

3 第一項の申請及び協議は、国土交通大臣を通じて行うものとする。

4 主務大臣は、第一項の指定をしたときは、その旨及びその区域を公示しなければならない。

5 前各項の規定は、大阪湾臨海地域及び関連整備地域の指定を変更する場合について準用する。

第4条

(地域の指定)

大阪湾臨海地域開発整備法の全文・目次(平成四年法律第百十号)

第4条 (地域の指定)

大阪湾臨海地域及び関連整備地域は、主務大臣が、府県知事の申請に基づき、関係行政機関の長に協議して指定するものとする。

2 府県知事は、前項の申請をしようとするときは、あらかじめ関係市町村長に協議しなければならない。

3 第1項の申請及び協議は、国土交通大臣を通じて行うものとする。

4 主務大臣は、第1項の指定をしたときは、その旨及びその区域を公示しなければならない。

5 前各項の規定は、大阪湾臨海地域及び関連整備地域の指定を変更する場合について準用する。

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