商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令 第七条
(情報通信の技術を利用する方法)
平成四年政令第四十五号
商品投資顧問業者は、法第二十二条の規定により同条に規定する情報(次項において単に「情報」という。)を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる同条前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た商品投資顧問業者は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。