商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令 第三条
(商品投資受益権)
平成四年政令第四十五号
法第二条第六項の政令で定めるものは、当該権利を表示する証券又は証書が金融商品取引法第二条第一項第九号、第十七号又は第二十一号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げるものにあっては、同項第九号の証券又は証書の性質を有するものに限る。)である権利以外の権利とする。
(商品投資受益権)
商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令の全文・目次(平成四年政令第四十五号)
第3条 (商品投資受益権)
法第2条第6項の政令で定めるものは、当該権利を表示する証券又は証書が金融商品取引法第2条第1項第9号、第17号又は第21号に掲げる有価証券(同項第17号に掲げるものにあっては、同項第9号の証券又は証書の性質を有するものに限る。)である権利以外の権利とする。