商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令 第九条

(商品投資顧問業者に類する者)

平成四年政令第四十五号

法第三十三条第一項本文の政令で定めるものは、外国の法令の規定により当該外国において法第三条の許可と同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けている法人とする。

第9条

(商品投資顧問業者に類する者)

商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令の全文・目次(平成四年政令第四十五号)

第9条 (商品投資顧問業者に類する者)

法第33条第1項本文の政令で定めるものは、外国の法令の規定により当該外国において法第3条の許可と同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けている法人とする。

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