商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令 第二条
(商品投資契約)
平成四年政令第四十五号
商品投資に係る事業の規制に関する法律(以下「法」という。)第二条第五項の政令で定めるものは、当該契約に係る利益の分配等又は収益の分配等を受ける権利を表示する証券又は証書が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第九号、第十七号又は第二十一号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げるものにあっては、同項第九号の証券又は証書の性質を有するものに限る。)である契約以外の契約とする。
(商品投資契約)
商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令の全文・目次(平成四年政令第四十五号)
第2条 (商品投資契約)
商品投資に係る事業の規制に関する法律(以下「法」という。)第2条第5項の政令で定めるものは、当該契約に係る利益の分配等又は収益の分配等を受ける権利を表示する証券又は証書が金融商品取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第1項第9号、第17号又は第21号に掲げる有価証券(同項第17号に掲げるものにあっては、同項第9号の証券又は証書の性質を有するものに限る。)である契約以外の契約とする。